お墓じまい
「跡継ぎがいない」
「先祖代々のお墓が遠方にあり、管理ができない」など、
様々な事情で承継が難しいと考え、
現在のお墓を解体・撤去して更地にし、
その使用権を墓地の管理者に返還する
「お墓じまい」という選択をする方も増えています。
お墓じまいの流れ
①ご親族の同意
ご遺骨を納めたお墓を心の拠り所として、
「お墓」という形を大切にされていらっしゃる方もいます。
後々大きなトラブルに発展してしまうことのないようにします。
②墓地の管理者に連絡
菩提寺や霊園の管理者に、お墓じまいをしたい旨を告げ、
「埋葬証明書」を発行してもらいます。
今まで先祖代々のお墓を守っていただいたので、
感謝の気持ちを伝え、
お墓じまいを決断するに至った事情を丁寧に伝えて、理解を求めましょう。
③ご遺骨の受け入れ先を決める
お墓じまい後のご遺骨の受け入れ先としては、
別のお墓や、永代供養*をしてくれる施設への改葬、手元供養などがあります。
改葬する場合は、お墓じまいの手続きと併せて改葬先を探し、
そちらの管理者に「受入証明書」を発行してもらう必要があります。
*永代供養とは…ご遺族に代わって、その霊園や寺院がご遺骨を管理・供養してくれる埋葬方法
④改葬手続き
市区町村役場、または役所のホームページなどから、
「改葬許可申請書」を入手します。
申請書を役所へ提出し、改葬許可が出たら、ご遺骨をお墓から移せるようになります。
改葬許可申請には、今あるお墓の管理者が発行する「埋葬証明書」と、
新しいお墓の管理者が発行する「受入許可証」が必要です。
この改葬手続きは、手元供養を行うときは、不要な場合がありますので、
菩提寺様や役所によく確認をします。
⑤ご遺骨を取り出します
改葬許可証を入手した後は、お墓の中に入っているご遺骨を取り出すことができます。
この際、「閉眼供養・お魂抜き(へいがんくよう・おたましいぬき)」として、
僧侶に読経してもらうことが一般的です。
⑥お墓の解体・撤去
ご遺骨の取り出しが完了したら、お墓を解体し墓石を撤去します。
土の上の墓石だけでなく、土の中の基礎工事部分までしっかり撤去されたことを確認し、
土をならして整地をしたら、管理者に土地を返還し、お墓じまいは完了です。
なお、改葬する場合は、改葬先と打ち合わせた日程で、お墓の移転工事を行います。
こちらの際には「開眼供養・お魂入れ(かいげんくよう・おたましいいれ)を
僧侶にお願いします。
お墓じまいあとのご供養
お墓じまいは、ご先祖様、故人様を大切に想い、
今あるお墓を無縁墓にしないために行います。
お墓じまいをしたあとの選択肢は様々です。
無理や負担を感じることなく、
ご自身やご家族様が故人様を偲べるような方法を選択しましょう。
【別のお墓への改葬】
お墓までの物理的な距離の問題でお墓じまいをした場合は、
別の墓地やお墓に改葬をします。
【合祀墓(ごうしぼ)】
合祀墓とは、血縁など関係のない、複数の方々のご遺骨が埋葬されたお墓です。
公営の合祀墓と、寺院や民間霊園にある合祀墓の2種類があります。
永代供養となることと、霊園や寺院の中にあるので、お墓参りがしやすいことで、
選ばれています。
【納骨堂】
納骨堂とは、個人、夫婦といったさまざまな単位でご遺骨を収蔵することができる
「納骨スペース」です。
室内に設けられていることが多く、ご遺骨を土に還さず骨壺でそのまま収蔵し、
ひとつの建物の中にたくさんの納骨スペースを備えています。
お参りができる納骨堂も増えていて、多くの施設で回忌法要も可能です。
【手元供養】
手元供養とは、ご遺骨の全部もしくは一部を、
お墓などに納骨せず、自宅で保管したり、身に付けられように加工して供養する方法です。
長年お墓に入っていたご遺骨は、状態が悪くなっている場合もありますので、
専門の業者などに依頼し、手元供養ができるように整えます。
【樹木葬や散骨も】
墓石の代わりにシンボルツリーを植えて、その下にご遺骨を埋葬する樹木葬や、
決まった大きさに粉骨したご遺骨を海や山などにまく散骨といった選択もあります。
禁じられているエリアがあったり、周辺とのトラブルが発生する場合もありますので、
霊園や、専門の業者に、まずは相談をしましょう。
**********
365日24時間。
いつでもどのようなことでも
お気兼ねなくご相談ください。
株式会社 博善社
住所 長野市東和田245-1
電話 026-259-3333
フリーアクセス 0120-08-3322