喪中の期間
近親者が亡くなってから1年間は喪に服す期間とされ、
その期間を喪中と言います。
以前は法令によって、亡くなられた方との関係により、
喪中の期間も細かく定められていました。
現在ではそのような法令はなくなりましたが、
それをもとに、喪中の期間を下記のような目安とすることが多いようです。
父母・養父母・義父母…1年間
子供…6か月
兄弟・姉妹…3か月
祖父母…6か月
曾祖父母・叔父叔母・伯父伯母…喪中としない
二親等までは喪に服すということになりますが、
三親等以降だからといって、喪に服してはいけないという決まりもありません。
たとえ親等表にのらない親族でも、
親しかったり、同居をしていたりする場合は喪中としてもかまいません。
ご自身のお気持ちをいちばんにお考えいただければと思います。
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